自治体職員の読書ノート

自治体職員です。仕事の関係上、福祉系が多めです。読書は全方位がモットー。

【2197冊目】大浜啓吉『「法の支配」とは何か』

 

「法の支配」とは何か――行政法入門 (岩波新書)

「法の支配」とは何か――行政法入門 (岩波新書)

 

 

「法の支配」の根底にあるのは、「自由で平等な尊厳ある個人」と「社会」の観念です。「尊厳ある個人」を起点にして「社会」が構成され、「国家」は社会に生起する公共的問題を解決するために人為的に作られた機構にすぎません。(「はじめに」より)

 



法治主義」と「法の支配」って、どう違うのか、わかりますか。

法学や憲法を学ぶと、最初の方に出てくるトピックなのだが、案外これがわかりにくい。いや、「法治主義」はまだわかる。王様が勝手に税金を増やしたり国民を処罰したりしないように、「そういうことをするには法律の定めが必要です」としたのが法治主義だ。この場合、法律がどんなものであるかは問われない。法律という「形式」を取っているかどうかが重要なのだ。

これに対して「法の支配」は、冒頭の引用のとおり、一定の価値観を前提としている。何が正しいかをあらかじめ定めた上で、法律といえどもそうした「正しさ」に沿っていなければならないと考えるのだ。その背景にあるのは、アメリカ独立革命フランス革命で掲げられた、人間理性の尊重に基づく自由や平等の観念である。

 

本書の著者は、こうした観念を手放しで絶賛し、素晴らしいものと思っておられるようだ。だが、私のようなひねくれ者は、こうした「普遍的な正しさ」のようなものを掲げられると、かえってちょっと冷やかしたくなってしまう。いやいや、人間の理性って、そんなに信頼できるものだっただろうか。フランス革命があれほどの流血と粛清の嵐に終わったことを、この著者はどう考えるのだろう。フランス革命だけではない。宗教改革から共産主義革命まで、絶対的な正義の名のもとにどれほどの人命が奪われてきたことか。

だったら「法治主義」に戻って、どんな法律でもいいから法律で決まっていれば良しとすべきかというと、それも別の意味で危ういような気がする。結局、法律を作るのは時の政権なのだから、ロクでもない政府がロクでもない法律を作ったら、それを止めることはむずかしい。今のアメリカや日本の状況を見ていれば、そのことは肌感覚でわかるはずだ。

そんなことを考えながら本書を読んでいて、ふと気づいたのは、「法治主義」のほうがある意味理想主義的で現実離れしていて、「法の支配」のほうが、案外リアリスティックで地に足の着いた考え方なのではないか、ということだ。

どういうことかというと、「法治主義」は価値観ニュートラルで、少なくとも「法の支配」のような、特定の正義をごり押しするものではない。だが、それは現実にはたいへんリスキーな考え方であって、トンデモ政府のトンデモ法案を阻止できない。

だったら、あえて「普遍的な正義」らしきものを仮構しておいて、その枠をはみ出した法律を違憲無効としていったほうが、正義の押し付けにはなるものの、それ以上の被害を食い止めることはできる。毒をもって毒を制す、というか、正義Aをもって正義Bを制す、というか。「法の支配」とは、理想主義的でリベラルっぽい感じがするが、実はとても現実主義的なメソッドなのだ。たぶんこんな考え方、本書の著者とは真逆の結論だと思うのだが、こう考えることで、自分なりに「法の支配」の本質が腑に落ちたのであった。